排ガス規制への対応について

排ガス規制への対応について
1. わが社は、日本社会に貢献するため、安全最優先及び最新の機械・人材育成された多能工を提供し、 すべての仕事に誠心誠意取り組み、顧客の満足に応える会社をめざす。

2. 「経営は、人にあり」という考えのもと従業員の個性を尊重し、強固な チームワークと相互の人間愛を重んじる社風を構築する。
  また、人材育成の為教育など積極的に実施し、従業員の知識・知恵を共有資産化して仕事の質を高める。


3. 仕事に対しての「情熱・責任感」をもって、各個人の向上・効率の追求そして徹底的な改善を実現することによって 蓄積されたノウハウ・技術を集結し創意ある高度な技術提案を行い最善な成果達成を追及する。
代表取締役  西村 寿一
公道を走行する自動車の排出ガス規制
○:排出ガス規制対象車(対応は自動車メーカ) ●:排出ガス規制対象車(対応はお客さま)
―:排出ガス規制対象外車
※:平成15年特殊自動車排出ガス規制適合車のホイールクレーンは車検証記載の型式に識別記号SC-またはSD-が付いています。型式に識別記号が付いていないものは平成15年特殊自動車排出ガス規制非適合車です。

A■公道を走行する自動車の排出ガス規制
道路運送車両法による新車の排出ガス規制(新車への登録規制)(PDF:325KB)
自動車は道路運送車両法によって、新車は道路運送車両の保安基準に規定されている排出ガス基準をクリアしないと新規登録を受けて、公道を走行することができません。ラフテレーンクレーンは排出ガス規制が適用除外されていましたが、平成15年特殊自動車排出ガス規制を受ける車(車検証の型式に識別記号SC-またはSD-が付く)から、新車はこの排出ガス規制を受けます。 この排出ガス規制は新車への規制ですから自動車メーカーが対応しています。


B■自動車NOx・PM法の車種規制による排出ガス規制(今お使いの車への保有規制) (PDF:658KB)
自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない車(平成6年規制以前の排出ガス規制ディーゼル車)は、平成14年10月から、初度登録から一定の猶予期間を超えると3大都市圏の対策地域で継続車検が通らなくなります。


C■首都圏1都3県の条例によるディーゼル車排出ガス規制(今お使いの車への運行規制) (PDF:375KB)
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県では環境関連条例によって、平成15年10月から、ディーゼル車の運行規制等をしています。


D■兵庫県ディーゼル車運行規制条例による排出ガス規制(今お使いの車への運行規制) (PDF:315KB)
兵庫県ではディーゼル自動車運行規制条例によって、平成16年10月からディーゼル車の運行規制をしています。


建設機械の排出ガス規制
E■国土交通省(旧建設省)の排出ガス対策型建設機械指定制度(道路運送車両法の排出ガス規制のない建設機械への規制) (PDF:518KB)
道路運送車両法の排出ガス規制を受けない建設機械のうち台数の多い機種は、国土交通省通達「建設機械に関する技術指針」によって、排出ガス対策型建設機械指定制度が運用されています。
台数の多い機種のひとつであるラフテレーンクレーンについては、道路運送車両法の平成15年特殊自動車排出ガス規制を受ける新車(車検証の型式に識別記号SC‐、SD‐が付く)より前の新車(車検証の型式に識別記号SC‐、SD‐が付かない)は排出ガス対策型建設機械指定制度が運用され、第2次基準値または第1次基準値での指定を受けていない型式は使用原則化から外れる規制を受けることになります。
当社の排ガス規制への対応
現在当社では、エンジンの乗せ替え等を行っており、 ラフタークレーンでは上記に対応する機種の全てが運行可能です。
トラッククレーン・トレーラー・ユニックにつきましても対応も済み 運行可能です。
国の公共事業の現場に対しましても、全ての車輌がクリアしており、 対応する車輌を配車致しますので、ご安心してご利用いただけます。